米国(2020年3月)
新型コロナウイルスによる経済情勢の変化の影響で、労働者の権利と福利厚生に関して様々な問題が引き起こされています。
雇用者の立場からすると、職場における新型コロナウイルスに関する情報を労働者と共有したいと考えることもあります。実際に、新型コロナウイルスに関する疾病に罹患した労働者に対して情報の提供を義務付ける規則を導入したという雇用者もいます。労働者の健康情報の収集及び開示を行うにあたり、雇用者は、Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) 及び各州のプライバシー法に留意しておく必要があります。HIPAAは、原則として雇用者による健康情報の収集には適用されませんが、一定の場合に適用され得ます。そして、各州のプライバシー法についていえば、例えば、今年導入されたカリフォルニア州のCalifornia Consumer Privacy Act (CCPA) では、個人情報の収集時点又はその前に本人に対して、情報の使用目的等に関する正式な通知を行うことを義務付けています。
本記事では、その他にも年金、退職、健康保険、生命保険など、不況下に問題となり得る労働者の権利について議論を行っております。是非ご参照ください。